Periodic Building Report
建物定期報告業務について
定期報告とは?
建築基準法第12条において、
①建築物
②建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、防火設備)について、経年劣化などの状況を定期的に点検、報告する制度が設けられています。
具体的には、一定の条件を満たす建築物の所有者・管理者の義務として、下記の2つ項目が定められています。
(1)専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査を行うこと
(2)その結果を特定行政庁へ報告すること
定期報告の対象となる建築物・昇降機・防火設備
劇場、映画館、演芸場
-
3階以上の階にあるもの
-
客席の床面積が200㎡以上のもの
-
主階が1階にないもの
-
地階にあるもの
観覧場※、公会堂、集会場
※屋外観覧場を除く
-
3階以上の階にあるもの
-
客席の床面積が200㎡以上のもの
-
主階が1階にないもの
-
地階にあるもの
有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設
-
3階以上の階にあるもの
-
2階以上の床面積が300㎡以上のもの
-
主階が1階にないもの
-
地階にあるもの
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
-
3階以上の階にあるもの
-
床面積が2000㎡以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
-
3階以上の階にあるもの
-
2階以上の床面積が500㎡以上のもの
-
床面積が3,000㎡以上のもの
-
地階にあるもの
防火設備(防火扉、防火シャッター)
-
上記建築物の防火設備
-
病院、有床診療所又は就寝用福祉施設の防火設備
料金について
「特定建築物定期調査」「建築設備定期検査」「防火設備定期検査」
< 特定建築物定期調査 >
< 建築設備定期検査>
※昇降機は除く
※機械排煙設備は別途見積り
< 防火設備定期検査> 基本料金 ※検査・報告書作成費用
※防火シャッター、防火スクリーンがある場合は別途見積り
上記価格には、検査(調査)費用が含まれています。(作業に必要な交通費、材料、機器費用も含まれています)
< 上記価格以外に追加費用が発生する項目 >
-
弊社へ調査依頼が初めての場合(調査対象ごとの報告書作成費 5,000円)
-
提出代行費 5,000円
-
調査対象が熊本県以外のエリア
お客様へのお願い
< 調査が初めてのお客様 >
-
見積のご依頼:建物の種別(事務所・病院等)・構造・階数・延床面積・建物の所在地・機械排煙の有無の情報をお願い致します。
-
調査のご依頼:検査予定日の10日前までに①確認済証・②平面図・③設備図面・④消防設備点検報告書をお借りいたします。
< 以前に他社で検査(調査)を実施されたお客様 >
-
見積のご依頼:前回報告書をお借りいたします。
-
調査のご依頼:検査予定日の10日前までに①前回報告書・②平面図・③消防設備点検報告書をお借りいたします。